公益財団法人山口育英会

事務局



公益財団法人山口育英奨学会
        〒949-5222
     新潟県長岡市
  小国町横沢802番地
 電話 0258(95)2002番
  FAX 0258(95)2085番
Eメール
  
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財団法人山口育英奨学会 寄付行為
第 1 章    総   則 
     
第1条  この法人は、財団法人山口育英奨学会という。
第2条  この法人は、事務所を新潟県刈羽郡小国町大字横沢802番地におく。
第3条  この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。
        
 第 2 章  目的および事業
      
第4条   この法人は、優秀な学徒で、経済的理由のため修学困難な者に学資を貸与または給与
          して、英才育成と教育の機会均等をはかるとともに、学術研究を奨励助成し、もって教
         育、学術の振興に寄与することを目的とする。
第5条   この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1. 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院に在学する者及びこれらに相当
     する外国の教育機関に留学する者に対する学資の貸与または給与
2. 奨学生の補導および育成
3. 奨学生の補導および育成上必要な施設の設置および経営
4. 自然科学の研究、発明および発見に対する助成
5. その他前各号の目的を達成するため必要な事業
     
 第 3 章   資産および会計

第6条  この法人の資産は、次の通りとする。
1. この法人設立当初寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
2. 資産から生ずる果実
3. 返還金
4. 寄付金品
5. その他の収入
第7条  この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
   2 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に
          編入される資産で構成する。
   3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
   4 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
第8条  この法人資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実
         な有価証券を購入するか、または定期郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託
         するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第9条  基本財産は、消費し、または担保に供してはならない。だだし、この法人の事業遂行上
        やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けてその
        一部に限り処分し、または担保に供することができる。
第10条  この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実および返還金等の運用財
       産をもって支弁する。
第11条  この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が
       編成し、理事会の議決を経て文部大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予
       算を変更した場合も同様とする。
第12条  この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2箇月以内に理事長が作成し、財産目録
           および事業報告ならびに財産増減理由書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を
           受けて文部大臣に報告しなければならない。
  2  この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部
       を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第13条  収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、また権利の放棄をしようと
           するときは、理事会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けなければならない。借入金
           (その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。
第14条  この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
       
 第 4 章   役員および職員
第15条  この法人には、次の役員を置く。
 理事    6名または7名(うち、理事長1名)
 監事    2名
   2  業務運営上必要があるときは、理事のうちから常務理事1名をおくことができる。
第16条  理事は評議委員会で選任し、理事は互選で理事長および常務理事を定める。
   2  理事の選任にあたっては、理事の1人およびその親族、その他特殊の関係にあるものの数が理事総数の3分の1をこえて含まれることになってはならない。
   3  監事は、この法人の理事(その親族その他特殊の関係にある者を含む。)および職員以
          外の者のうちから、評議員会において選任する。この場合、各監事は相互に親族その他
          特殊の関係があってはならない。
   4  役員のうち、その3分の1以上は教育関係の職務に従事するものでなければならない。
第17条  理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
   2  理事長に事故があるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指定した理事がそ
          の職務を代行する。
   3  常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の業務に従事する。
第18条  理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し執行する。
第19条  監事は、民法第59条の職務を行なう。
第20条  この法人の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
   2  補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とす
          る。
   3  役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なう。
   4  役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情の
          ある場合には、その任期中であっても評議員会および理事会の議決により、これを解任す
          ることができる。
第21条  役員は無給とする。だだし、常勤の役員に対しては有給とすることができる。
第22条  この法人には、評議員15名以上17名以内おく。
   2  評議員は、理事会でこれを選出し、理事長がこれを任命する。
   3  評議員は、理事と相互に兼ねることはできない。だだし、理事長および常務理事はこの
          限りでない。
   4  評議員には、第16条第2項および第20条の規定を準用する。この場合には、同条中、
          「理事」または「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第23条  評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行なうほか、理事会の
            諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
第24条  この法人の事務を処理するため、書記等の職員をおくことができる。
   2  職員は、理事長が任免する。
   3  職員は、有給とする。
        
 第 5 章   会     議
第25条  理事会は、毎年2回理事長が招集する。だだし、理事長が必要と認めた場合、または
            理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事
            会を招集しなければならない。
   2  理事会の議長は、理事長とする。
第26条  理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができ
            ない。
           だだし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
   2  理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半
          数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
第27条  次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなけ
            ればならない。
   1. 事業計画および収支予算についての事項
   2. 事業報告および収支決算等についての事項
   3. 不動産の買い入れ、基本財産の処分長期借入金および担保提供についての事項
   4. その他この法人の業務に関する重要事項で、理事長において必要と認めた事項
  2  前2条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」および
       「理事」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
第28条  会議には、議事録を作成し、議長および出席代表2名以上が署名捺印の上、これを保
            存する。
       
 第 6 章   選考委員会および運営委員会
第29条  この法人には、奨学生を選考する選考委員会をおく。
   2  この法人には、施設の経営のために運営委員会をおく。
第30条  選考委員会および運営委員会は、それぞれ9名以上15名以内の委員をもって組織す
             る。
   2  委員は、学識経験のある者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
   3  委員のうちには、この法人の役員および評議員が、それぞれの委員会ごとに3名をこえ
          て含まれることとなってはならない。
       
 第 7 章   寄付行為の変更ならびに解散
第31条  この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を
            経、かつ、文部大臣の認可を受けなければ変更することができない。ただし、第33条の
            規程は、いかなる理由があっても変更することができない。
第32条  この法人の解散は、理事現在数、評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を経、
            かつ、文部大臣の許可を受けなければならない。
第33条  この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、かつ、文部大臣の許可をう
            けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人または国もしくは地方公共団体
            に寄付するものとする。
     
 第 8 章   補     則
第34条  この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に決める。ただし、奨学
            規程は文部大臣の承認を得なければこれを変更することができない。
   
付     則
 
この法人設立当初の理事および監事は、次の通りとする。
           理事(理事長)    山口 順太郎
           理事          松木 智綱
           理事          麻田 慶道       
           理事          加瀬 源次
           理事          西脇 武司
           理事          山口 為子
           理事          山崎 三男士
           理事          田中 英篤
           理事          田村 文之助
        
この寄付行為の変更は、文部大臣の認可の日から施行する。
変更  昭和48年2月19日
平成3年12月11日